約40年ぶりの大幅な見直しになりますが、平成31年7月1日より相続法の改正が施行されます(自筆証書遺言の方式緩和は、1月13日に先行施行されています)。
どのような改正なのでしょうか。
改正法の骨子をご紹介します(法務省民事局HPより)。
まず、大枠ですが、
第1 配偶者の住居権を保護するための方策
第2 遺産分割等に関する見直し
第3 遺言制度に関する見直し
第4 遺留分制度に関する見直し
第5 相続の効力等に関する見直し
第6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
になります。
各項については、追ってご紹介します。