被害届で警察は動く?

捜査の端緒について、少しだけ。

刑事事件が発生した時に警察が捜査を開始するきっかけ(端緒)になるものに、警察への通報などがありますが、被害届の提出もその一つです。

誰しも犯罪に巻き込まれたときには警察に犯人を捕まえて欲しいと願って警察署に行って被害申告をします。ところが,被害申告をしても被害届を受理してもらなかったり,なんとか被害届は受理してくれたがほとんど捜査が進まず,更なる被害が生じて社会問題に発展するケースもあります。

 では,被害届には何の効力もないのでしょうか。

 被害届とは,犯罪の被害に遭った人が被害の事実を警察に申告することの届出をいいます。

「警察官は,犯罪による被害の届出をする者があったときは,その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず,これを受理しなければならない」(犯罪捜査規範61条)とされており,そもそも被害届の不受理は許されません。しかし,実際には受理してもらえない場合もあるようです。

その理由としては,本当は事件化するつもりはないが交渉ごとを有利に運ぶため警察を利用しようとする輩がいたり,警察官のマンパワー不足のため軽微な事件については当事者で解決して欲しいという思いなどから,できるだけ軽微なものは被害届を受理せずに済ませたいという考えがあるようです(もちろん被害事実の真偽を見極めることが難しいこともあるでしょう)。

 他方,被害届は受理してくれたが,実際に捜査してくれているのか分からないという場合もあります。これは,告訴・告発とは異なり,被害届には捜査に関する規定がおかれておらず,捜査を行うことへの意識が低いからでしょう(告訴等については権利保護の規定あり)。

告訴等の場合には,事件処理の結果(起訴,不起訴)を通知をしなければならず(刑事訴訟法260条)捜査を放置することができませんが,被害届にはこのような規定がないことも影響しているのかもしれません。

 ただし,被害届では捜査してくれないということもなく,被害事実が明らかな場合などは警察も捜査しますので,被害届では何の役にも立たないという訳ではありません。親身になってくれる警察官もたくさんおられます。

 

次回に続く。