留置場への差入も不自由?

接見交通権について、続きを少しだけ。

さて、前回の続きですが、接見禁止が付されている場合は一般の方は面会できませんので(手紙の授受もできません)、ご家族や知人の方への伝言を弁護人に託されることも多いです(証拠隠滅に繋がるような伝言を託される被疑者もたまにいますが、当然お断りします)。

もしあなたが留置されているご家族や知人の方と面会(一般面会)される場合、面会に制約があることはすでに述べたとおりですが、差し入れについても制約があるので参考までに少しご紹介しましょう。

■差し入れができない物(一例/警察署により多少異なる)

紐付き衣類(紐を外せばOK)、フード付きの衣類、金属金具が付いているもの(ファスナー、最小限のボタン除く)、バスタオル、パッチ、ストッキング、毛糸物、ボールペン、現金は3万円まで、衣類は3日分まで、本は3冊まで(わいせつ性ある本はNG)、洗濯洗剤、シャンプー、固形石鹸、ハブラシ

自傷他害を防止したり、管理上の問題から危険なものの差し入れが制約されていますので、詳しくは警察署の留置管理係に問い合わせてみてください。


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