接見交通権について、少しだけ。
「接見」といえばお堅い法律用語になりますが、平たく言えば「面会」ということですね。
この「面会(接見)」は、被疑者(被告人)に与えられた最も重要な権利(接見交通権)であり、勾留中の被疑者にとって大切な拠り所となります。
一般の人(家族、友人など)の面会は、平日9時半から16時半までしか認められませんし、1日1回15分程度の時間で、一度に3人までしか面会できないと様々な制約があります(警察署によって多少異なります)。
例えば、その日、誰かが先に面会に来ていたとしましょう。その場合、その後に行った人は面会できないのです。後から面会しに行った人は徒労に終わることになります。そこで、慣れている人(何度も警察にお世話になっている人)は面会日がブッキングしないように調整する人を置いたりします。
また、面会には留置管理の署員が立ち会いますし、接見禁止が付いてしまえば面会自体ができません。
しかし、弁護人の接見にはそのような制約は原則としてありません。休日でも深夜でも面会できますし、署員の立会いもなく、接見禁止が付いていても弁護人には及ばないためいつでも面会できます。なぜなら、これは防御活動のために認められた大切な権利だからです。
さらに重宝されるのは、接見禁止が付いているときの外部との連絡手段として弁護人の接見は大切な役割を果たします。
つづく。
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