遺言について,少しだけ。
うちの子どもは仲がいいと思って亡くなられる方は幸せですが,必ずしもそうでないのが悲しい現実。骨肉の争いになることもしばしば。
残された家族への思いやりの一つとして遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言は,本人が正常な意思に基づいて,遺言の内容を合理的に判断できる状態でなされなければなりません。高齢になると判断能力が衰えてきたり,病気により突如として判断能力が失われたりすることもあります。
仮に時期を逸してしまうと,不利な内容を甘受しなければならない方から,「普通ならこんな不平等な遺言を書くわけがない」「兄に無理矢理書かされたに違いない」「認知症で弟の言いなりになってしまったんだ」などと紛争化することも少なくありません。
早いうちに遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。
遺言はいつでも撤回できますし,後で内容を変更することもできます。
それでは,一般的に用いられる2つの遺言の方式について見てみましょう。
■自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文,日付,氏名を自書し,押印するものを言います。
誰にも知られずに遺言を残すことができ,費用も掛かりませんが,上記要件のうち1つでも欠けると無効になります。タイプライターや代筆での遺言は無効ですし,日付も忘れてはいけません(「吉日」不可)。また,検認手続(家庭裁判所での確認作業)が必要になります。
この点,仮に自筆証書遺言の形式に不備があったとしても,死因贈与契約の意思表示があったとして受贈者との間で死亡を停止条件とした贈与契約が成立していると認められる場合もありますので,慎重に扱うよう注意が必要です。
自筆で書かれるものですので改ざんや隠匿のおそれがありますし,解釈が困難な遺言内容の場合は記載内容を実現できなかったり、その内容が争われることも少なくありません(ただし,「なぜこの人に遺贈するのか」など具体的理由を付けておくと争いは回避されやすいと思われます)。
では,次回は,もう一つの遺言である公正証書遺言についてご説明します。