さて、支払督促について、前回の続きです。
支払督促は,債務者の住所地の簡易裁判所(書記官宛て)に申立てます。申立費用は数千円といったところです(300万円の請求で1万円くらいです)。
支払督促は,債務者の言い分を聞かないで認められますので,もし支払督促の内容に誤りがあったり,言い分があるときは,支払督促を受け取ってから2週間以内に「督促異議申立て」をしなければなりません。
もし支払督促を受け取ったのに異議申立てを行わないと,さらに債権者の申立てにより仮執行宣言が付され,差押え等の強制執行が可能になります。
債権者としては,内容証明郵便で催促する等の方法もありますが(債務者は放っておくこともできます),交渉のイニシアチブを取るためには支払督促を利用されるのは如何でしょうか。
逆にいえば,債務者としては,もし身に覚えがあったからといって(身に覚えがなくても)放置しておくと債権者の言い分が認められてしまいますので,分割払いなどの交渉をしたい場合には「督促異議申立て」をして支払督促に応じなければなりません。
さらに,仮執行宣言が付された後であれば,「督促異議申立て」だけでは差押え等の強制執行を防ぐことはできませんので,「執行異議の裁判」を合わせて求めなければなりませんので,支払督促が届いた際は放置せず,適切な対応をすることが大切です。