任意後見人という保険を付けますか?

任意後見契約について、少しだけ。

さて、前回の続きです。
法定後見は少なからず判断能力が低下してしまってから申立てをするものですが、任意後見はもしもの時に備えて予め契約しておくものです。

■任意後見
判断能力が低下した時に備えて任意後見人になってもらう人(任意後見受任者)と予め契約をしておくものです。あくまで判断能力が低下した時に発効するもので、体力的な衰えを理由に発効しませんのでご注意ください(体力的な理由で財産管理等を依頼したい場合は財産管理契約による必要があります)。

任意後見契約は、公正証書による契約が必要で、受任者の名前や代理権の範囲などが登記されます。

任意後見契約では、代理権の範囲(何ができるのか)、報酬額(一般的には月額3~5万円)などを定めておきます。この契約は自分で決定する権利を奪ってしまうものはありませんから、任意後見人は本人が行った法律行為を取り消すことはできません(なお、本人に意思能力がなければ、そもそも本人の行為は無効です)。

その後、判断能力が低下してきた時に、本人、家族(配偶者、4親等内の親族)、受任者が任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立てて発効させます。

先に述べたとおりこの契約は公正証書によらなければならず、次の書類が必要です。

○本人(委任者)
印鑑証明書、戸籍謄本、住民票
なお、不動産の管理が必要であれば登記簿謄本もご準備ください。
○任意後見受任者
印鑑証明書、住民票

公証人に支払う費用としては、5万円前後といったところでしょうか。

つづく。


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