後見制度について、少しだけ。
前回までに説明しましたが、任意後見契約は契約ですから、任意後見監督人が選任される前ならいつでも解除できます(ただし、公証人の認証を受けた書面によること)。
また、任意後見監督人が選任された後でも、家庭裁判所の許可を得られれば解除できます(正当な事由が必要)。
任意後見契約は本人の意思決定を排除するものではないため、認知症などが進んだ場合には本人の行動を抑制しなければなりません(意思能力がなければ本人の行為は無効ですが、その判断が難しい場合があります)。
その場合は、法定後見開始の審判を申し立てることができます。
ただし、任意後見優先の原則があるため、「本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り」法定後見が開始するとされており、任意後見人のやり方が気に入らないなど私情だけでは法定後見は開始しません。
ここで、「本人の利益のため」とは、先に述べたように本人の勝手な行動を制御すべく同意権や取消権による本人の保護が必要になった場合や受任者が本人の財産を私的に流用し本人に損害を与えている場合、合意された任意後見人の報酬額が不当に高すぎる場合などが挙げられましょう。
上記の必要性が認められ、法定後見開始の審判がなされますと任意後見契約は当然に終了します。
一方、任意後見制度は本人の自己決定権を尊重しますから、法定後見が開始していても、任意後見監督人選任の申立てがなされると、原則として、任意後見監督人が選任され、法定後見開始の審判は取り消されます。
ただし、これも例外的に、法定後見を「継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき」には法定後見が維持されることになります(任意後見監督人の選任申立は却下されます)。
※ 成年後見人の業務についてはまたいずれご説明したいと思います。
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