支払督促について、少しだけ。
貸したお金が返ってこない、売掛金が支払われない、などありますよね。
確かにご相談を受けても、そもそも相手に資力がなく「無い袖は振れない」状態であることも多いですが、相手の状態も分からないのでやるだけやってみたい方にお勧めです。
支払督促は、金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより行われるものです。請求に理由があると認められる場合には支払督促が発せられ、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は支払督促に仮執行宣言を付します。
そして、債権者はこれに基づいて強制執行をすることができます。
債務者より異議の申し立てをされると通常訴訟に移行してしまいますが、債務者に取り立ての意思があることを伝えるには十分に効果があります。
次回、具体的な手続きについてもう少しだけ。