こんばんは、ホスピタリティ弁護士の長屋です。
ちょっとしたご相談がありましたので、日常家事債務について少しだけ。
民法761条には「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う」と規定されています。
判例の言い回しによると「夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有する」(最判昭44.12.18)となりますが、要するに、夫婦で共同生活を営む以上、日常家事において負担した債務は夫婦で責任を負いましょうということです。
典型的には、食品購入や光熱費の支払い、保険や医療費などの支払い、子供の養育費の支払いなどが挙げられます。
とはいっても、夫婦が連帯責任を負う「日常家事」ってどのように決まるのでしょうか。
「どんな日常かは夫婦によって違うので?」と言われるかもしれません。
その通りだと思います。
そこで、上記判例も「共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為を指すものであるから、その具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によって異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によっても異なるというべき」とし、一方で、民法761条は夫婦と取引する第三者の保護を目的とする規定であるため、①各夫婦の内部的事情や行為の個別的目的のみを重視しない、②客観的に、法律行為の種類性質をも考慮しなければならない、と判示しています。
なお、夫婦の共同生活が破たんして生計を異にしている場合は、夫婦の日常家事に属する行為はあり得ないとされています(大阪高判昭49.10.29)。
自分の置かれた環境や遭遇する場面を想定しながら、いろいろ考えるのも面白いかもしれません。
それぞれの価値判断もあると思いますが、次の場合はどう考えますか?
・ 不動産の売却(最判昭43.7.19)
・ NHK受信契約(札幌高判平22.11.5)
・ 固定資産税の支払い(東京地判平23.1.19)
・ 手形貸付の連帯保証(最判昭45.2.27)
・ 家屋の賃貸(東京地判昭37.10.2)
・ 根抵当権の設定(東京高判昭48.7.31)
・ (生後6か月の幼児への)児童用英語教材セットの購入(東京簡判平14.12.26)
・ 52万円余りの学習用教材の購入(八女簡判平12.10.12)
・ 約60万円の子供向け英語教材の購入(東京地判平10.12.2)
・ 太陽熱温水器の購入(門司簡判昭61.3.28)