こんにちは,ホスピタリティ弁護士の長屋卓嗣です。
蒸し蒸しした季節にビールは美味しいですね。未だ運動は禁止ですが,ようやくアルコールは解禁になりました。気温と湿度が上がると,早い時間から喉が鳴ってきますね。
さて,前回の続きを少しだけ。
暴対法が強化され,現在では27の行為が禁止されています(暴対法9条)。
1.口止め料等を要求する行為
2.寄付金,賛助金等を要求する行為
3.不当に下請け等をさせるよう要求する行為
4.みかじめ料を要求する行為
5.用心棒料等を要求する行為
6.利息制限法に違反する高利債権を取り立てる行為
7.不当な方法で債権を取り立てる行為
8.不当に債務の免除等を要求する行為
9.不当に貸付け等を要求する行為
10.不当に金融商品の取引等を要求する行為
11.不当に自己株式の買取り等を要求する行為
12.不当に預貯金の受入れを要求する行為
13.不当な地上げ行為
14.不当に占拠し,明渡し料を要求する行為
15.宅建業者に対して不当に宅地等売買・交換等を要求する行為
16.宅建業者以外に対して不当に宅地等売買・交換等を要求する行為
17.建設業者に対して不当に建設工事を要求する行為
18.不当に集会施設等を利用させるよう要求する行為
19.不当に示談介入する行為
20.因縁を付けて金品等を要求する行為
(行政庁に対して)
21.不当に許認可を要求する行為
22.不当に許認可等をしないよう要求する行為
(国,地方公共団体等に対して)
23.不当に入札参加を要求する行為
24.不当に入札参加させないよう要求する行為
25.人に対して入札参加しないこと等を要求する行為
26.不当に公共事務事業の契約相手方とすること等要求する行為
27.不当に公共事務事業のあっせん等を要求する行為
また,暴力団員を利用して上記行為をすることも禁止されています(法10条)。
さらに,暴力団への加入強要や脱退妨害,暴力団員に対する指詰め強要等を禁止しています(法16条,20条)。そして,暴力団からの離脱を希望する者には,その援護のため必要な措置を講ずるよう規定が置かれています(法28条)。
このような法律が不要になるよう理不尽な暴力のない世の中にしていかなければなりませんね。