明日、平成27年6月1日から改正道交法が施行され、自転車への取り締まりが強化されます。
自転車の交通違反に対して反則金制度がなかったため、違反を摘発することは道交法違反での刑事手続きとなってしまうことから、ほとんど摘発されることはありませんでした。
しかし、この施行令の改正により、14歳以上の運転者を対象として、14項目の「危険行為」をした運転者に安全講習の受講を義務付けました(3年以内に交通違反キップを2回以上交付させた運転手)。そうすることで、反則金制度のように自転車の交通違反を摘発しやすくしたといえます。
□信号無視
□通行禁止違反
□歩行者専用道徐行違反
□通行区分違反
□路側帯の歩行者妨害
□遮断機が下りた踏切への立ち入り
□交差点での優先道路通行車の妨害
□交差点での右折車優先妨害
□環状交差点での安全進行義務違反
□一時停止違反
□歩道での歩行者妨害
□ブレーキのない自転車運転
□酒酔い運転
□携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなど安全運転義務違反
警視庁によると、昨年、自転車に絡んだ交通事故は10万件以上もあり、死亡事故も80件以上となっており、10年前を比べると6割増えているそうです。
この制度が絵に描いた餅にならないよう危険な自転車運転への取り締まりが厳しくされるべく期待します。自転車も人を死傷させる車両であるということを肝に銘じて安全運転してほしいものです。