自転車で風を切って走るのは最高ですが、まだまだ運転マナーが気になるところです。
自転車は「軽車両」で、道路交通法上「車両」に含まれますので、道路交通法の規制に服しますので運転には十分に気を付けてください。
近年、車vs自転車の事故だけでなく、自転車vs自転車、自転車vs歩行者の事故が増えており、大きな賠償問題に発展するケースが見受けられます。
そこで、自転車事故について少しだけ。
自転車に乗車中に被害者になる場合はまだマシといえます(もちろん大怪我はしたくないですが)。というのも、車は自賠責保険という強制保険に加入しなければなりませんし、さらに任意保険にも加入している方が多いため、被害賠償に満足するかはさて置き、相場に則って被害賠償をしてもらえます。
ところが、自転車に乗車中に加害者になった場合はどうでしょう?
自転車に自賠責保険はありませんし、自転車用の任意保険に加入される方はまだまだ少ないため(条例で義務を課しているところもありますが)、加害者になった場合は自ら身銭を切って被害賠償しなければなりません。また、被害者の立場からいうと満足のいく被害賠償を期待できないことになります。
自転車は十分に走る凶器となり得ます。自転車だから大した怪我を負わせることないとお考えの方は考えを改めてください。
打ち所が悪ければ被害者の方が死亡してしまうケースもありますし、死亡にまで至らなくとも骨折などで入通院治療を要する怪我を負わせることは十分に可能です(特に高齢者や小さいお子さんには)。
では、自転車で怪我をさせてしまった場合、幾らくらいの被害賠償をしなければならないのでしょうか?
次回に続く。
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