財産管理について、少しだけ。
独居であったり、ご家族と疎遠になっておられる高齢者が増えています。
高齢者ビジネスが取り上げられることが多くなっていますが、反面、高齢者を食い物がされるニュースも相変わらずです。
ぼったくりリフォームや押し売りなど原始的な悪徳商法から最近では財産管理を任せた弁護士に数千万円を着服されるという横領事件まであり、話題には事欠きません。
判断能力の衰えを理由に財産管理に不安を抱える高齢者に安心した老後を送ってもらえるようサポートできればいいですね。
そこで、最近、目にすることも増えてきた成年後見制度(法定後見、任意後見)について、少しご説明します。
■法定後見制度
判断能力の低下度に応じて、「補助」「保佐」「後見」(「後見」が一番判断能力が低い(欠けている))の3類型から選べます。
いずれも本人の住所地の家庭裁判所に法定後見人(補助人、保佐人、後見人)の選任を申し立てる必要があります。申立てのできる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長等ですが、多くは配偶者、兄弟、子息によるものです。
申立てに必要な書類としては、次のようなものが挙げられます。
○診断書(さらに鑑定がなされます)
○申立人の戸籍謄本
○本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書(すでに後見等が開始していないことの証明)、財産関係資料(通帳写し、不動産登記簿謄本等)
○候補者の住民票
これ以外にも申立書類添付の付属書類等が必要になりますが、一先ず収集して頂くのは上記書類になります。
次回に続く。
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