NHK受信料について最高裁判決が出ました。
その内容をまとめると、
①放送法64条1項は受信契約の締結を強制する規定であり、NHKからの受信契約の申し込みに対して受信設備設置者が承諾しない場合には、その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を得て、その確定日に受信契約が成立する。
②放送法64条1項は、違憲ではない。
③受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合は、同契約に基づき、受信設備の設置の月以降の分の受信料を支払わなければならない(※契約日以降ではないことに注意)。
④受信料の消滅時効は、受信契約成立時(又は判決確定日)から進行する。
以上より、仮にNHKとの受信契約を拒み続けても、承諾を求める裁判を起こされて判決が確定すると受信設備の設置の月まで遡って受信料を支払わなければなりません。また、消滅時効は判決確定日(=受信契約成立日)から進行するため、消滅時効を主張して受信料の支払いを逃れることはできないことになります。
(以下、判決の全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf